標記については、さきに官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号、以下「法」という。)に基づき、昭和41年度及び昭和42年度の中小企業向け契約目標額のとりまとめ要領及び昭和41年度の契約の実施の概要のとりまとめ要領について、防装調第2752号(41.7.12)、防装調第4521号(41.11,29)及び装調第131号(42.5.10)により通達されたが、いずれも単年度ごとの通達であり、かつ、その様式も逐次変更されてきた。

しかし、これ等はいずれも法に規定され又は法の趣旨に基づく報告のとりまとめ要領であり、今後永続的に適用されるので、中小企業向け契約目標額のとりまとめ要領については別紙1により、また、契約実績のとりまとめ要領については、別紙2により資料を提出されるよう通知する。

別紙1

中小企業向げ契約目標額のとりまとめ要領

1 対象期間及び提出時期

対象期間は当該会計年度とし、提出時期は5月10日までとする。

2 対象とする契約の範囲

官公庁を当事者の一方とする契約で官公庁(国(衆議院、参議院、裁判所、会計検査院、内閣、総理府及び各省)、公社(日本専売公社、日本国有鉄遣及び日本電信電話公社)、特殊法人(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令第2条に規定する法人及び別表に掲げる法人)及び地方公共団体)以外の者のす工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し官公庁が対価の支払をなすべき契約とする。

(ア) 官公庁以外の者が工事の完成等を行なうものであるので、官公庁が財産を払下げあるいは物件を貸付けるものは含まれない。官公庁相互の契約(例電話)も当然除かれる。

(イ) 官公庁が物件の借入れを行なう契約も含まれる。これは、役務の給付(「その他」)であり、借料が契約金額となる。アルバイト賃金を含むが講師謝金、委員手当は除かれる。

(ウ) 土地、建物の購入も含まれるが、土地収用権等国家権力を発動しうるものは含まれない。物品、工事等についても同様

(エ) 在外公館その他国外での契約は除くこととする。

2 中小企業向け契約目標額の算出方法

前会計年度における中小企業への発注状況をもとに当該会計年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して算出するものとする。

3 とりまとめ様式

付表1とりまとめ様式によるものとする。

別紙2

契約実績のとりまとめ要領

1 対象期間及び提出時期

対象期問は前会計年度とし、提出時期は5月10日までとする。

2 対象とする契約の範囲

別紙1の2に該当する契約についての実績をとりまとめるものとする。ただし、規模別、調達の種類別等の実績について集計するものとする。

3 とりまとめ様式

とりまとめ様式によるものとする。

付表1

とりまとめ様式

 
○ ○省(等)

(単位百万円)

 

 

(注)(1) B欄の中小企業への発注目標額の算申にあたり、統一算出方法以外の方式を採用した場合には、その方式を記載して下さい。

(2) 農林水産業を営む者並びに農業協同組合、森林組合、漁業協同組合及び水産加工組合への発注見込額があれば、その金額を備考欄に記載して下さい。

別 表

北海道東北開発公庫                特定船舶整備公団

海外経済協力基金                 新東京国際空港公団

海外移住事業団                  日本労働協会

海外技術協力事業団                労働福祉事業団

国民金融公庫                   中小企業退職金共済事業団

住宅金融公庫                   簡易保険郵便年金福祉事業団

農林漁業金融公庫                 日本消防検定協会

公営企業金融公庫                 新技術開発事業団

目本輸出入銀行                  原子燃料公杜

目本開発銀行                   日本貿易振興会

医療金融公庫                   石炭鉱業合理化事業団

国立教育会館                   産炭地域振興事業団

国立競技場                    鉱害賠償基金

オリンピツク記念青少年総合センター        金属鉱物探鉱促進事業団

私立学校振興会                  公害防止事業団

杜会福祉事業振興会                九州鉱害復旧事業団

年金福祉事業団                  中国   〃

八郎潟新農村建設事業団              東海   〃

目本中央競馬会                  常磐   〃

目本蚕糸事業団                  小規模企業共済事業団

日本てん菜振興会                 中小企業振興事業団

農業開発機械公団                 中小企業金融公庫

森林開発公団                   中小企業信用保険公庫

糖価安定事業団                  財団法人目本万国博覧会協会

国際観光振興会

付表2

契約実績とりまとめ表

省(庁)

1 対象となつた機関名(数)

2 規模別契約方法別件数及び金額

(単位 千円)

 

(注)1 A欄は、契約1件の金額が30万円を超えるものについて、記入して下さい。

2 B欄は、契約1件の金額が30万円以下のものについて記入して下さい。(30万円も入る。)

3 調達の種類について

(1) 役務等には、サービス(借入れ)、運送等を含める。

(2) 物品(製造を含む)に関し品目毎の調達類並びに工事に関し、工事種類又は、工事規模毎の調達額が、集計にあれば、別表にして添付して下さい。

3 調達の相手方の項について

(1) 中小企業とは、官公需法第2条第1項に定められているものをいう。

(2) 「その他」とは、農業協同組合等(農業協同組合法及び水産業協同組合法による組合、組合連合会並びに個人)及び

  外国企業等(日本国に事業所等を有する外国企業並びに大企業、中小企業及びその他の者で上記に揚げた者以外の総て含み、外国又は外国にある企業等と直接契約を結ぶ場合は含まない。)をいう。このうち農林水産業を営む者並びに農

業協同組合、森林組合、漁業組合及び水産加工組合との契約額があれば、その金額をその他の各欄に( )を設け、そのなかに記入して下さい。